こんにちは。ドヤ顔で失礼します。フローレンスCFOの横山です。
のっけからドヤ顔で恐縮ですが、今回は会社経営をされている方や、企業の財務担当・CSR担当の方むけに、とあるお得な情報をドヤさせていただきたいと思います。
そう、それは、ふるさと納税で「こども宅食」を応援することで、法人税等の節税ができ、さらに社会問題を解決することができるということ。
法人でもふるさと納税でき、しかも節税になる……もしかするとご存知でなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今日は、そのあたりをご案内します。
フローレンスの事業のひとつに、「こども宅食」という事業があります。
経済的に厳しい状況にあるご家庭に訪問して、定期的に食品を届ける事業です。継続的に見守りながら、必要に応じて様々な支援につないでいきます。事業を開始して1年、利用家庭は約580世帯にのぼります。
この「こども宅食」を全国に広げるため、佐賀県を拠点に、“地方モデル”を作り上げる活動に挑戦します!
命をつなぐ「こども宅食」を全国へ!親子のSOSに気づき、支えられる社会を作りたい
運営資金は、佐賀県のふるさと納税。4,000万円を⽬標にご寄付を募集しています。
法人税等を節税!佐賀県にふるさと納税した分は “全額”損金扱いに
では、どうしてふるさと納税で「こども宅食」を応援すると、法人税等を節税でき、さらに社会問題も解決できるんでしょうか。
通常、法人税等を算出する場合、費用に入れる金額(損金)が大きくなるほど、法人税法上の利益(課税所得)が少なくなるため、納める法人税等が少なくなります。
実は、佐賀県に対して納めたふるさと納税は、法人税法上「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当するため、「全額」損金算入できるんです!
これにより、例えばふるさと納税として1,000万円の寄付をすると、寄付額の3割にあたる300万円の節税効果が出ることになります。
参考)国税庁 寄付金を支出したときー法人が支出した寄附金の損金算入ー2 国等に対する寄附金及び指定寄附金
個人寄付者と同じように、クレジットカードやゆうちょ払込取扱票、コンビニエンスストアや指定の金融機関でご寄付が可能です。
※今回ご案内のふるさと納税は、個人版ふるさと納税の枠に企業として寄付をするというものですので、企業版ふるさと納税とは別制度になります。
ご寄付のすべてを親子の元へ
「こども宅食」は、あえて返礼品を用意していません。それは、ご寄付のすべてを親子に還元していくためです。
ご寄付はすべて、事業の運営に使い、全国に「こども宅食」を広げていきます。
「こども宅食」の返礼品は、親子の笑顔です。一緒に子育てしやすい未来を、新しいあたりまえを作っていきませんか?