「同行援護ってどういうもの?」
同行援護とは、移動が困難な視覚障害者が外出するときに、必要となる介護や支援を適切に行うサービスです。
このストーリーでは、株式会社mitsukiが提供する福祉サービス「同行援護」に関する以下のことを解説していきます。
- 支援内容
- 対象者
- 利用方法
目次
同行援護とは?
同行援護の支援内容は?
同行援護の対象者は?
どうすれば同行援護を利用できる?
最後に
同行援護とは?
「かんたんに言うと、同行援護って何?」
同行援護とは、移動が困難な視覚障害者が外出するときに、必要となる以下のような介護や支援を適切に行うサービスです。
- 移動に必要な情報の提供
- 移動の援護
- 排泄の介護
- 食事の介護
- 代読
- 代筆
参考:障害福祉サービスの内容 | 厚生労働省(外部リンク)
参考:同行援護 | WAM NET(外部リンク)
また、同行援護と同じ外出支援サービスとして「行動援護」と「移動支援」というものがあります。
混同しやすい3つのサービスの違いをまとめました。
- 同行援護:視覚障害者の外出時の支援
- 行動援護:知的障害者や精神障害者の外出時の支援
- 移動支援:視覚障害者や身体障害者、知的障害者、精神障害者の外出時の支援
同行援護と行動援護の違いは?その違いと利用方法を解説(Spotllite)
【比較表つき】同行援護と移動支援の違いとは?対象者や資格なども解説(Spotllite)
同行援護の支援内容は?
「同行援護は、具体的にどんな支援をしてくれるの?」
同行援護が実施する具体的な支援内容を、厚生労働省の資料を引用して解説します。
同行援護のサービス内容は以下の3つです。
- 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
- 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
- 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
参考PDF:6 同行援護について | 厚生労働省(外部リンク)
mitukiでは、ゴルフやランニングに同行したこともあります。
同行援護は通院にも利用できる。院内介助との違いや注意点についても解説(Spotllite)
市区町村から、1カ月の支給量が決定されるので、その範囲内であれば、1日の利用時間制限はありません。
同行援護の「2時間ルール」ってあるの?1日で2回以上利用するときやヘルパーに休憩があるときの注意点(Spotllite)
同行援護の対象者は?
「同行援護は誰が利用できるの?」
同行援護を利用できるのは、以下の基準を満たす人です。
同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1~3」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
(引用元:6 同行援護について | 厚生労働省の4ページ目(外部リンク)
同行援護アセスメント票(案)は、上記PDFの5ページ目で確認できます。
介護保険対象者でも、同行援護は利用可能です。
ちなみに、2018年3月までは、同行援護の対象者の基準は「身体介護を伴わない場合」と「身体介護を伴う場合」の2つに分類されていました。
しかし、同行援護は外出する際に必要な援助を行うことを基本とすることから、2018年4月1日以降「身体介護を伴う」と「身体介護を伴わない」の分類を廃止し、基本報酬が一本化されました。
参考PDF:厚生労働省告示第八十二号(同行援護は16ページに掲載) | 厚生労働省(外部リンク)
視覚障害者の移動支援サービス”同行援護”とは?対象者と利用の流れを解説(Spotlite)
どうすれば同行援護を利用できる?
「同行援護を利用するにはどうすればいいの?」
- 市区町村の福祉の窓口で利用申請をする
- サービス等利用計画を作成し提出する
- 市区町村での支給が決定される
- 受給者証を受け取る
- 同行援護の事業所と契約する(受給者証が必要)
区分3以上支援加算を決定することが必要と見込まれる申請者の場合、1番と2番の間に障害支援区分の認定が行われます。
「1番から5番の手続きに数カ月かかることが多いので、早めの申請がおすすめです!」
受給者証を受け取っただけでは、同行援護のサービスは受けられません。
自分で同行援護の事業所を探して、契約する必要があります。
株式会社mitsukiでは、同行援護の利用手続きをサポートしています。また、同行援護の事業所を運営しているので、そのまま契約いただくこともできます。
以下の記事では、弱視の北原さんが初めて同行援護を利用したときの感想をまとめています。
「自分では見えないところも、ガイドヘルパーによって“見える”」同行援護初体験の感想を聞きました(Spotlite)
最後に
同行援護とは、視覚障害者が外出時に受けられるサービスのことです。
移動に必要な情報の提供や代読、代筆のサービスを受けられます。
同行援護を利用するには、市区町村への申請と事業所との契約が必要です。
株式会社mitsukiでは、視覚障害者の外出時にガイドヘルパーを派遣する障害福祉サービス「同行援護」の事業所を運営しております。利用者、ヘルパーともに、若年層中心の活気ある事業所です。余暇活動を中心に、映画鑑賞やショッピング、スポーツ観戦など、幅広いご依頼に対応しています。
記事内写真撮影:Spotlite
このストーリーは、株式会社mitsukiの自社メディア「Spotlite」に掲載したものを一部修正して転載しています。