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【採用代行で違法にならない為の2つの条件①】

採用代行サービスは利用するにあたって、定められた基準を満たし必要な許可を得られていれば違法とはなりません。
今回は、違法とならないための基準や必要な許可を以下で紹介していきます。

【職業安定法や労働基準法などに定められた基準を満たしていれば違法にならない。】
 採用代行サービスを利用するにあたっての違法とならないための基準は、
「委託企業側」「受託企業側」「その他」の3つの視点の基準があります。

① 委託企業側の基準
・職業安定法その他次に掲げる労働関係法令に係る重大な違反がないものとすること。
下記労働基準法を守れているかどうかという基準となります。
職業安定法(令和四年法律第十二号による改正)

この箇所はほとんどの企業はクリアしている当たり前の基準となるので、よっぽど法律すれすれの労働環境を設けていない限り該当することはないでしょう。

・募集に係る労働条件が適正であること。
原則として賃金が毎月支払われているか、同じ地域・同じ業種との賃金水準と比べても賃金が著しく低くないかなど、労働条件が適正に設定されているかどうかも基準となります。

・募集に係る業務内容及び労働条件が明示されていること。
例えば営業の募集を実施しようとする際には、
業務内容:何の営業をするのか、営業活動以外にも資料作成などの業務があるのかなど業務にあたるものはすべて具体的に明示する。
労働条件:賃金はいくらか、何時から何時まで働くのか、残業代は出るのかなど基本的な労働条件は具体的かつ余すことなく明示しなくてはなりません。

以上のようなことを職種や企業ごとに明示しなければなりません。
どこまで明示しなければならないのかがわからない場合は、採用代行業者や厚生労働省に直接聞くと良いでしょう。

・適用事業所については社会・労働保険に適切に加入していること。
社会保険のへの加入が義務づけられている、もしくは社会保険の適用を認められた事業所についてはそれぞれ適切な手続きで社会保険・労働保険に加入していることが基準の1つとなります。
もしも手続き方法が不明だ、手続きを適切にできているか不安だという場合は下記を参考に手続きを進めてもらうと良いでしょう。
また、適切に手続きできているかは直接問い合わせることが1番の近道となるでしょう。
※適用事業所についての諸手続き

・厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外の財物を与えるものでないものとすること。
あらかじめ厚生労働大臣に認可を受けた報酬の額以上の報酬を与えたり、認可を受けた報酬以外の財物(金品やサービス券など)を与えることは基準を満たすうえでNGの行為とされています。

② 受託企業の基準
・職業安定法その他次に掲げる労働関係法令に係る重大な違反がないものとすること。
職業安定法や各種労働に関する法令に関して重大な違反があるかどうかも基準の1つとなっています。
労働基準法を含む7つの法律における法令が対象となっています。
強制労働に関することや公衆衛生、雇用機会、出産・育児にに関する規定など基本的にはどの企業も設けていなければならない整備されている内容ですので、自社が基準を満たしていないというようなことは起こりえないでしょう。

もし、自社は満たしていない、満たしているか不安だという場合は、採用代行や採用コンサルティングを行っている会社または、直接厚生労働省や都道府県労働局長に聞いてみることも確実かつ有効な手段です。

・成年被後見人又は被保佐人でないこと。
募集を受託する方の判断能力が低下しているかどうか、その結果成年後見人や保佐人がついているかどうかが基準となります。当然被後見人・保佐人となっている場合は許可の基準を満たすことはできません。

・労働関係法令及び募集内容、職種に関して十分な知識を有している者であること。
労働に関する各種法律、また依頼された募集内容や職種について十分な知識や理解があるかどうかが基準となります。
これまでの実績や取引内容を問い合わせやHPから確認しましょう。
基本的にHPがしっかりと作成されており、取引事例などを公開しているところは基準を満たしていると考えても良いでしょう。

③ その他の基準
・募集を行おうとする期間が1年を超えないものであるものとすること。
こちらの基準は記載通りで委託企業が採用活動において募集をかける際に、募集期間が1年を超えないものに対しては、採用代行サービスの適用基準を満たすことができます。
1年を超えるものに関しては、1年ごとに募集内容の更新を行えば、こちらの基準を満たすことができるので、注意して利用しましょう。

以上のような各基準が定められています。
これらの基準は労働基準法や湾港労働法などの労働に関する様々な法律により定められており、委託企業・受託企業双方が十分に満たしている必要があり、採用代行サービスを検討するときにはまず自社がこれらの基準を満たしているのか、さらに受託企業がこれらの基準を満たしているのかを十分に確認してサービスの利用企業を決定していく必要があります。

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