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【人事】【労務】人事労務の基本おさらいシリーズ(5)〜有期雇用契約〜 #ヌーラボ人事労務アドベント

これは、ヌーラボの人事Angelaと労務Kellyが、無謀にも2人だけで挑戦している、「#ヌーラボ人事&労務アドベント」のブログです。

Nulab人事&労務 Advent Calendar 2018 - Adventar
このアドベントカレンダーは - ヌーラボの人事と労務が、日頃の業務を振り返ったり、知識を共有したりすることが目的のカレンダーです。 - 25日連続という無謀な挑戦ですが、ぜひシェアして応援いただけると嬉しいです。 ## 担当メンバー - ヌーラボ 労務担当 Kelly - ヌーラボ 人事担当 Angela ## 感想やリクエストは - [Angela](https://twitter.com/posi0202)までTwitterでお願いします!
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今日のテーマは有期雇用について

平成25年4月に施行された有期雇用契約の「無期転換ルール」が、5年を迎えた今年4月からスタートしました。この「有期雇用でも5年働けば無期雇用」というようなこのルール。ちょうど5年たったので、各社対応措置が実際に取られていなければならない時期、ということでこの平成30年で改めて注目されています。

無期転換ルールとは

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となります。

つまり、契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生することになります。

ここで注意したいのは単年度ではなく複数年で契約しているケースです。

契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(会社)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します。使用者は断ることができません。

無期雇用になると正社員にしなければならないの?

じつは、

  • 有期雇用社員
  • 無期雇用社員
  • 正社員

これら3つは全部別物なのです。

有期だったものが無期になるということで、待遇までを見直してくださいということではありません。でも会社に有益で長く働いて欲しい人であれば、このタイミングで正社員登用することもありですね。

無期雇用ってことは定年はないの?

正社員登用すれば就業規則に従ってということになるのですが、正社員でない場合、無期転換雇用に合う就業規則を定めるか、既存の規則を変更するかの対応が必要になってきます。ややこしいですね。これを機に無期雇用社員専用の就業規則を作る会社もあります。

いずれにしろ会社は、

  • 無期雇用社員と正社員の違いはなんなのか
  • その理由に納得性はあるのか

この点をしっかりと説明する責任がありますね!

ぜひ、雇用している側の人は、条件の確認を。雇用されている側の人は、自分の雇用契約書を確認してみてください👍

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