これは、ヌーラボの人事Angelaと労務Kellyが、無謀にも2人だけで挑戦している、「#ヌーラボ人事&労務アドベント」のブログです。
ヌーラボのKellyとAngelaです。
数回に分けて「魅力的な求人票を考える」というテーマでも執筆しようと思っております!
魅力的な求人票。簡単に言えば、嘘偽りなく、応募する・入社するに当たって正しい情報がしっかり書かれていることかと思います。その観点から、よく嘘の記載があると言われている(風の噂⚡️⚡️ですよ、ふふ)残業時間に関する表記面です。
これは人事担当に向けてというより、転職を考えていて求人票を見る機会が増えた方に見ていただければと思っています。しっかり求人で会社を判断してもらい、素敵な転職を実現していただければ…!
そもそも残業とは?36協定について知っておこう!
労基法第36条に規定されているので、通称で36協定といいます。36条には、「使用者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働者の過半数を代表する者と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と書かれています。
会社が従業員に対し、上記の時間以上の労働をさせる場合は、労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結する必要があります。それを「36協定届」として、労働基準監督署に届け出る必要があります。
つまり、36協定を締結しなければ1分足りとも残業できない、というのが本来の姿なのです。
求人を見る上でのチェックポイント2点
求人を見る上で、下記のポイントは誤魔化されていることが多々あります!「いやいや、こりゃ普通にアウトでしょ〜〜」と思う人もいるかもしれませんが、実はよくあります。結構検索ヒットします。ぜひ注意してみてみてください。
裁量労働制に関するケース
裁量労働制とは、ウィキペディアには下記のようにあります。
日本において労働者が雇用者と結ぶ労働形態のひとつであり、労働時間と成果・業績が必ずしも連動しない職種において適用される。みなし労働時間制との違いは、仕事のやり方や時間配分を労働者の裁量に任せる対象者の要件が違う。
労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できる。
ポイントとしては
- 労働時間と成果が直結しないため、勤務時間が固定されない→出勤時間などを会社から決められない(会社が勤務時間を把握する必要はある)
- みなし労働時間制の一つの形態→残業代が出ない制度ではない
という点があります。
上記を踏まえるとよくみられる❌の例として
- ❌裁量労働制(勤務時間10:00~19:00)❌
- ❌弊社は裁量労働制を取っているため、残業代は出ません。❌
- 裁量労働制でも残業代は出ます!
- また深夜残業などは割り増し対象です!
こんなケースがよくみられます💥💥💥
みなし残業に関するケース
みなし残業とは、ウィキペディアには下記のようにあります。
あらかじめ時間外の割増賃金を年俸に含めて支給することもできる(例:1ヶ月に45時間の時間外労働を含めて年俸制で支給する)。実際に時間外労働が発生しなくても支払われるこの制度を「固定残業制」などと呼び、割増賃金を「みなし残業手当」などと呼ぶこともある。この場合でも、その決定明記した時間外労働時数を超えて時間外労働をした場合については、毎月払いの原則があるため、その差額をその月の給与に加算して支払わなければならない。
つまり、あらかじめ〇〇時間くらいは残業するだろうから最初から含めて給与をあげるね、ということです。
その予め指定された時間を超えるようであれば、もちろん支払いは発生するのですが、なぜだか
- 超えた分がもらえないことになっている
- 残業が申請制で、そもそも申請もよほどじゃないと通らない…
など、残業代の支払いを回避するための方法として使おうとしている企業も見受けられます。
ヌーラボの場合はどうしている?
ヌーラボの場合は、
という形を取っています。おそらくインターネット業界の会社では珍しいのではないかと思います。
最近は働き方改革が叫ばれてはいますが、労働時間を短くすることにばかり目がいきがちです。本来は、「時間当たりの生産性をあげること」が大事かと思います。
ぜひ転職などを考える際は、自分の”時給”はいくらなのか、働けば働くほど下がる構造になっていないか、などの観点もお考えの上、検討してみてください💡