求職者へのハラスメント防止が、2026年10月から事業主の義務になります
採用の現場に、時期の決まった変更が一つあります。2026年10月1日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務になります。改正男女雇用機会均等法にもとづくもので、根拠となる改正法(令和7年法律第63号)は2025年6月11日に公布されました。これまで防止措置の対象は、自社の労働者でした。そこに求職者等が加わります。つまり、まだ自社に入っていない方と接する場面、採用面接や説明会が、措置の範囲に入ってきます。求められるのは、次の3つです方針を明確にし、周知・啓発すること相談に応じ、適切に対応するための体制を整えること相談があったときに、迅速かつ適切に対応すること「...