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【求人広告を出す時の注意点(中編)】

本日も、アルバイトの募集方法に関する内容です!
▼前回の内容の記事はこちらをご覧ください。

【求人広告を出す時の注意点(前編)】 | 採用求人コラム
求人広告には、表現や記載に注意しなければならないポイントがあります。知らないままに記載してしまうと労働基準法に違反する可能性もあるため、しっかりと確認しておきましょう! ポイント1:必須条件と歓迎条件を明確にする ...
https://www.wantedly.com/companies/b-bsearch/post_articles/492096


ポイント2:性別や年齢に関する項目
2007年に改正された「雇用対策法」によって、求人票に年齢制限を設けるのは原則的に禁止となりました。
人材紹介会社やハローワークに掲載する場合の他に、事業主が求職者を直接スカウトする際にも適用となります。
また、「男女雇用機会均等法」の制定により、募集から採用まで性別に関わらず雇用の均等な機会を与えることが定められ、 求人票に「女性のみ」「若い男性募集!」「看護婦」などの文面はアルバイト募集でも違反とされてしまいます。
男女雇用機会均等法の第8条「ポジティブ・アクション制度」の登場により、特別な職種や過去の経緯から男女の割合に差がある場合、女性を優遇して採用することが認められています。

ポイント3:休日や労働時間の設定は適切か
働基準法では、休日の扱いを「少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えること」と定めています。
シフト制や日勤・夜勤がある働き方の場合、固定の休みを設定するのは困難です。
4週間(約1カ月)の間に4日以上の休み(連続した休みでなくともよい)があれば法に抵触することはありません。
また、週休2日制と完全週休2日制は意味合いが異なります。

「週休2日制」は1カ月間に週2日の休みがある週が1回以上あることが条件になります。
「完全週休2日制」は毎週必ず2日の休みを定めるのが条件であり、休日の設定は土日以外でも可能です。 【無料プランニングも実施中】 お気軽にお問い合わせ下さい◎

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