求人広告の制作を始めて気が付いたら今年で6年目。
株式会社スピンキャリアの佐藤です。
「株式会社スピンキャリア」は求人広告の代理店として、クライアントの採用支援を行っています。
当社のような人材領域に関わる事業を行う企業や採用に関する業務を担当される方にとって、9月は“あること”が待ち受けているはず。…それは10月1日より適用される
\\\最低賃金の改定です///
2024年10月1日より、全国平均で時給1054円(平均50円UP)、スピンキャリアが拠点を構える北海道でも時給1010円と大幅な引き上げが決まりました。発表前は代表と「今年は1000円を超えない(ギリギリ990円)」と予想をしていましたが、見事に外してしまいました(笑)。
参考までに直近5年間の北海道の最低賃金額の推移を見てみると…
▼2020年 861円(2019年も同額)
▼2021年 889円(前年度より+28円)
▼2022年 920円(前年度より+31円)
▼2023年 960円(前年度より+40円!)
▼2024年 1010円(前年度より+50円!!!)
僕はこの仕事を2019年に始めたので、6年間で149円も最低賃金が上がっているのかと驚きを隠せません。ちなみに高校時代は時給719円(2012年~2013年当時の最低賃金)でアルバイトをしていたため、「12年間で219円も時給が上がったのか」「今の高校生は1000円ももらえるのか」と驚きを通り越して、何故かエモさを感じています。
▲高校卒業後、上京資金を貯めるために週6日アルバイトをしていた頃の佐藤の通帳です。
(みなさんがアルバイトをしていたときの時給はいくらでしたか?)
では、最低賃金額が変わると人材系の企業や採用に関する担当者がどんな対応をするか、簡単にご紹介します!
①10月1日以降の給与額の見直し・決定
9月に最低時給額の引き上げが各都道府県毎に決まるため、それに合わせて改定後の給与額の見直しを行います(早ければ改定を見越して8月頃から動く企業や店舗様もいらっしゃいます)。
アルバイト・パートスタッフなど給与形態が時給の場合は最低賃金を割っていないかが一目で分かりますが、月給制の場合も時給換算した際に最低賃金を下回っていないかを確認しなければなりません(固定残業代や試用期間中の給与も要注意!)。
どれか1つでも最低賃金を下回ると罰則の対象となるため、最低賃金改定時期は労働条件の見直しが欠かせません。
②労働条件・求人の修正
改定後の給与が決まってから、これまで提示していた労働条件及び求人の修正を行います。この際、僕のような求人広告制作者は主に下記2つの対応が求められます。
[1]改定後の給料で求人広告を作成する。
改定後の給与が決まってから求人広告を出す場合は、この時点で改定後の給与を明記できます。そのため、9月頃の求人を見ると「9月30日までは時給●●●円です」と改定前に採用した場合を見越して一文を記載している場合もあります。この時期ならではのレアな現象ですね。
[2]掲載中の求人広告を修正する。←超重要
求人広告の掲載時期により「掲載当初は問題無いが、10月1日以降は最低賃金を下回ってしまう」という場合もあります。そのため、改定後の給与が決まり次第、掲載中の求人広告の給与額を随時修正します(この作業があるため、毎年9月頃はどうしてもソワソワしてしまいます笑)。
放ってしまうと悪意が無くても「最低賃金以下で社員を募集している」という印象を与えてしまう恐れがあるため、掲載後のアフターフォローが特に大切な時期かもしれません。
▲このように最低賃金改定前の給与を提示しないよう、求人広告の見直しと修正を行います。
③改定後の給与に関するご相談
最低賃金額まで引き上げれば問題はありませんが、採用活動を行うにあたり「他社や地域での相場感に合わせて引き上げしたい」という担当者様の声も多く寄せられます。そのような場合は給与相場をリサーチし、ご相談・お打合せをさせていただいた上で給与額を決めていただくこともあります。
クライアント様の採用成功に向けて、最適な媒体選定やプランニングのご提案はもちろん、労働条件の見直しなども必要に応じて対応させていただいています。
同エリア・同職種での平均時給のリサーチなど、担当者様のご要望に応じて随時調査も行います。
…と、今回は求人広告という観点から見た、最低賃金改定における影響をご紹介させていただきました。
企業の担当者様はこの時期になると、人件費の見直しなど私たち以上に大きな労力を費やしているかと思われます。株式会社スピンキャリアはそんな担当者様に寄り添い、採用成功を目指して最低賃金改定後もこれまで以上に伴走をしていきます!