営業部の小林です。
前回インボイス制度についてインボイスとはなんなのか、インボイス制度を導入する背景について記事を書かせて頂きました。
今回はインボイス制度でどのような影響を受けるかアウトプットできればと思います。
事業者への影響
インボイス制度が始まると、適格請求書(インボイス)発行事業者からの仕入れでないと消費税がかかる取引であったとしても仕入税額控除を受けることができなくなります。
仕入税額控除を受けれなくなると、仕入れた側の事業者の消費税の納税負担が増加することになります。
似た条件で対応できる事業者がある場合、インボイス制度に対応している事業者に支払ったほうが消費税の納税負担が少なくなるため、インボイス制度に対応していないBtoBの事業者は取引相手から避けられる可能性が考えられます。
適格請求書(インボイス)発行事業者に登録するには必ず課税事業者になる必要がありますので、年間の課税売上高が1,000万円未満の免税事業者で、完全BtoCの事業者でない限りは課税事業者となり免税されていた分納付する必要が出てきますので、手元に残る金額が以前と比較し減少し資金繰りが悪化することが想定されます。
税額計算方法の一部が変わる
インボイス制度がスタートすると税額計算方法の一部が変わります。
売上税額
・現行の税額の計算方法(割戻し計算)は継続
・消費税額の合計額に100分の78を掛けて計算した金額を売上税額とすることが可能に(積上げ計算の特例)
・ただし売上税額を積上げ計算にした場合、仕入税額も積上げ計算とする必要
仕入税額
・現行の税額の計算方法(積上げ方式)は継続
・8%と10%の適用税率ごとの仕入れ総額に108分の8または110分の10を掛けて課税標準額を計算し、それぞれの税率(6.24%または7.8%)を掛けて仕入れ税額を算出することが可能に(割戻し計算の特例)
・ただし仕入税額を割戻し計算にした場合、売上税額も割戻し計算とする必要
【出典】国税庁
インボイス制度スタート前に対応するべきこと
・適格請求書発行事業者登録の有無を取引先に確認。
買い手としてですが、インボイスを発行して貰えないと消費全の仕入税額控除を受けることができなくなってしまうため確認しておくべき項目
・インボイスに対応した受発注システム、請求書管理システムの導入
現在使用している受発注システム、請求書管理システムが、インボイスに対応していない可能性が考えられます。この場合、システムの改修や入れ替えを行う必要があります。
弊社ではこういったシステムの開発も可能ですのでお気軽にご相談下さい🙆
インボイス制度について、2回に渡り記事を書かせて頂きましたが課税事業者、免税事業者、簡易課税制度などで細かく説明するとまだまだ説明足りない部分もあり、私自身も文字でのアウトプットはかなり難しいなと感じました。
更にわかりやすく解説できれば色々な方にお役に立てると思うので更に勉強させて頂きます😌
最後までお読み頂きありがとうございました。