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経済産業省からCotobox事業についての公式見解を取得しました

「グレーゾーン解消制度」活用で、法規制の有無を明確化

cotobox株式会社は、経済産業省のグレーゾーン解消制度を活用し、当社事業内容について照会を行い、経済産業省大臣より「商標登録出願書類等を利用者自らが作成することを支援するソフトウェアの有償での提供」が弁理士法第75条に該当しないとの回答を得ました。

本件は、当社事業である「利用者が自己の判断に基づいて自ら商標登録出願書類等を作成することを支援するソフトウェアの有償での提供」について、弁理士法に基づく法規制の適用の有無・範囲が不明確であるという懸念があったため、経済産業省が提供するグレーゾーン解消制度を活用し、照会を行ったものです。

その結果、本件の事業所管大臣及び規制所管大臣である経済産業大臣より「当該事業は、利用者が自己の判断に基づいて自ら商標登録出願書類等を作成するソフトウェアを提供するものであり、弁理士75条に規定する書類の作成をするものではないことから、当該事業は、弁理士法第75条に違反しない」との回答を得るに至りました。


【関連リンク(経産省によるプレスリリース)】
http://www.meti.go.jp/press/2018/10/20181009009/20181009009.html


※1 グレーゾーン解消制度
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣及び規制所管大臣は経済産業大臣となります)。なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。
※2 弁理士法第75条
弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。
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