みなさん、こんにちは!
東海労務保険事務所です。
前回に引き続き、企業が最近気にしていること、
~ワクチン接種日と副反応による不就業日の取り扱い~についてご紹介します。
今回は、「どのような選択肢・注意点があるのか?」
についてまとめました。
【休暇の導入に向けた3つの選択肢】
1. 就業規則に「特別有給休暇」を明記する
就業規則の休暇規定に謳い、「ワクチン休暇」を特別有給休暇とする。
副反応などの症状については、翌日についても認めるなど。
注意点:一度設けた休暇規定を変更する場合は、従業員の同意が必要(不利益な変更に関して)
特別休暇制度(有給)は労働者と使用者双方の話し合いで決める必要があります。
「労働者が安心して休めるよう、就業規則に定めるなどにより、労働者に周知していただくことが重要です」
引用:特別有給休暇を設けるときの注意点
厚労省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
2. 当面の経過措置としての「特別休暇」とする
会社がやむ得ないと認めた場合の特別休暇として適用する。
(就業規則などに会社がやむ得ないと認めた場合に、特別休暇を与える規定がある場合)
注意点:全休暇は本来、就業規則に記載する必要あり(労働基準法上)
3. 「業務命令」として接種を依頼する
医療現場や飲食業などで促され、妥当とされる見解。副作用が起きた場合も「労災保険」の申請が可能となる。
注意点:強制接種とならないか、または「予防接種不適当者」、「予防接種要注意者」への対応が必要
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000787209.pdf
参考資料
「【ワクチン休暇とは】特別有給休暇など3つの選択肢 企業の事例も紹介」
https://smbiz.asahi.com/article/14351337
いかがだったでしょうか?
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