みなさん、こんにちは!
東海労務保険事務所です。
最近、企業が気にしていることは、
~ワクチン接種日と副反応による不就業日の取り扱い~についてです。
本来は、年次有給休暇として取り扱うことで足りますが、
公休扱いや特別休暇扱いとする企業も増えてきています。
皆様の会社は、どのようにお考えですか?
私たちは、このような悩みについても日々ご相談を受けております。
今回のワクチン接種に伴い、ワクチン休暇の導入が経団連などに要請されました。
(2021年5月13日河野行政・規制改革相による)
今後、対応する休暇を導入する場合に、
1. 知っておいたほうが良いこと
2. どのような選択肢・注意点があるのか?
についてまとめてみました。
今回は、1.の「知っておいたほうが良いこと」
についてご紹介します。
【新型コロナのワクチン接種とは】
高齢者への接種は、2021年4月12日から始まっていて、
国民全体の接種期限は2022年2月28日までとされています。
【政府はワクチンを推奨】
政府はワクチン接種を勧めてはいますが、強制ではないとしています。
ワクチン接種により体調の悪化があっても、労災保険給付を申請できないので注意が必要です。(医療や高齢者施設の関係者を除く)
【ワクチン休暇についての考え方】
従業員の新型コロナのワクチン接種をしやすくするため、接種日と副反応が出た場合の休暇を付与するものです。
実際に特別有給休暇などを決め、家族が接種する際の付き添いにも、休暇を認めている会社も増えています。
現状、ワクチン休暇に対する制度がないため、有給休暇を設けるなどの対応が検討されています。
次回は休暇導入に向けて
「どのような選択肢・注意点があるのか?」
についてご紹介します。
なにかご不明な点や、ご相談がございましたら、
お気軽にお問い合わせ下さい。
https://www.tokairoumu.com/contact/
よろしくお願いいたします。