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気をつけなければならないのは、分割払いを採用した場合の、残金の支払いについてです。
残金、つまり最後の支払いは、売主から買主への所有権移転の登記と引きかえにしなければならない、ということです。
登記と引きかえということは、売主から買主への所有権の移転登記ができた証明である、登記済証(権利書)と引きかえにするのが一番安全です。
一般には、登記申請手続きは売主と買主が同時に出向いて依頼します。
そのときに残金の支払いと登記手続きに必要な書類を、売主、買主ともに確認のうえ、手渡すことになります。
この手続きがすんだら、数日後に登記謄本を取りよせて、自分の名義になっているかどうかを確認してみることが必要です。
なお、中間金が全支払い額の30~40%になっている場合は、中間金の支払いと引きかえに所有権の移転登記と、物件の引渡しを受け、物件に売主の抵当権をつけるか、買主の所有権移転の仮登記をする方法をとって、権利の保全をしておく必要があります。
なお、宅地の造成、または建物の完成前に売買契約をする、いわゆる青田売りの場合"前金"が授受されますが、この場合は前金保証書を是非、受け取っておかなければなりません。
というのは、こうした場合、業者が工事の完成前に倒産する危険性がないわけではありませんし、また、売買の目的物が現存していないわけですから、買主としても登記等の手段で権利の保全を図ることができないわけです。
青田売りの場合は、完成物件の場合に比べ、危険が大きいので、買主の権利を保全する必要性はより強いのです。
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