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【2024確定申告間近企画】いつも悩む、これって経費にできるの?フリーランス噺

100の生業を持つ現代版百姓を目指す、破天荒フリーランスのざき山です。

今日も複業メディア「ウィズパラ」で取り扱ったテーマ、「【2024確定申告間近企画】いつも悩む、これって経費にできるの?フリーランス噺」について発信していきます。(元記事:https://wizpara.com/2586/)

さて、毎年2月になると、今年も確定申告すんなり終わるかなぁとそわそわしだすわけです。

特に今回はインボイス制度も始まりましたし、普段使用しているクラウド会計ソフトも仕様変更のオンパレード・・・

簿記の知識的にも、会計ソフトの操作的にも、入力作業の人為的なミスも、そして経費計上の判断的にも、完璧と呼べる領域にはなかなか到達できないわけです。

それゆえ毎年やっている作業とはいえ、いまだに一抹の不安を覚える、それが確定申告というものですね。

今回はそんな中でも毎回判断に悩む、「この出費は経費にできるのかどうか」問題について考察していきたいと思います。

なぜ、毎回「この出費は経費にできるのかどうか」で悩むのか?

完全に事業とプライベートを切り分けられない

フリーランスとして活動していると、事業目的で購入したものの経費であっても、プライベートでも利用できるものだったり、事業とプライベートと完全に切り分けられない/判断がつかない出費というものが多数生じてきます。

とくにフリーランスは、事業主の顔とプライベートの顔が同梱されているような状態なので、普段からオンとオフが完全に切り離しにくい存在であります。

当然、普段使用するお金も、この出費は仕事と言えば仕事に関係するけど、プライベートと言えばプライベートだなと判断に迷うケースが本当に多いのです。

日々、こまごまとした出費のたびに悩んでいては事業やプライベートに支障が生じかねません。

ですので、ある程度の指針を自分の中に持ち、あとで突っ込まれたときにあたふたしなければ、自信を持って経費か経費でないか判断すべきと考えます。

経費にできる出費と経費に出来ない出費の理解不足

経費にできる出費か、そうでないか、迷う要因のひとつとして、そもそも税務・経理・確定申告についてのリテラシー不足というのが挙げられます。

フリーランスは本業のスキルや知識だけでなく、確定申告をおこなうためや、日々の経理を行うための知識をつける必要があります。

もちろん、すべて税理士さんにアウトソースするという選択肢もありますが、フリーランスの確定申告程度であれば、自分自身でやり遂げる方がメリットが多いのではないかと思います。

さて、わたしも確定申告を何十回とやってきたベテランなので、いまでこそ、あまり判断に迷う事は無くなってきましたが、フリーランス1年目の時は、確定申告や日々の経理作業に、悪戦苦闘したものです。

出費が経費に計上できるかどうかの判断に迷うのは日常茶飯事、いざ判断した後も仕訳は合っているか、計算や記帳にミスは無いかなど、本業以外の事でだいぶ苦労した記憶があります。

しかし税理士さんにアウトソースするしない関わらず、フリーランスになったのであれば、一経営者として税務・経理の事にもある程度、精通しておかないと、あとで税務署に指摘されたときに、専門外なのでよくわかりませんでは通らないのです。

法律を犯して逮捕されたときに、そんな法律があるとは知りませんでした・・では、通りませんよね。

税理士や税務署も判断が割れることもある?

税理士さんや税務署職員の方に直接、お聞きできればより確実なのですが、

多くの税理士系Youtuberの方の出している動画を観まくった感想からすると、

どうやら間違いなく税理士や税務署職員によっても判断は割れるそうです。

裁判も同じ内容であっても判断する裁判官によって判決は無罪にも有罪にもなりえるというのに似ていますね。

ようは、それくらい日々の出費が事業目的かプライベートかの判断材料がふわふわしているという事ですし、

それを判断する人間の解釈・判断基準も人によってまちまちであるという事です。

つまり自分では、自信満々に経費として計上しても、あとで税務調査を受けた際に、こっぴどく追徴課税を課せられるなどが平気でありえるということです。

じゃぁ、どうしたらいいんだぁ・・・

と、不安症のかたは恐れおののき、フリーランスなんて辞めようかななどと考えそうですが。。

もし税務調査された際に、自信を持って事業目的だと説明できる出費であれば、仮に先方がどのように判断しようと、自信をもって経費として計上し、確定申告すれば良いと思います。

交際費・接待費についての深掘り

経費と言ってもいろいろな種類の経費がありますが、その中でも、一番悩ましくてそこそこ金額も大きい、接待交際費について、ここでは深掘りしていきましょう。

経費として認められる条件と認められない条件

まずは接待交際費として認められる支出に関しては、下記のような条件になります。

・新しく取引をする企業の担当者との食事会費用
・取引先に贈るお中元・お歳暮の費用
・仕入先や取引先を招待するパーティーの開催費用
・クライアントをゴルフや旅行などに招待するときに発生した費用
・ビジネスと関係がある人の慶弔見舞金

接待交際費として認められない支出に関しては、下記のような条件になります。

・事業とは関係のない人との食事会の費用
・個人的なお中元・お歳暮
・社員、本人のみを対象とした慰安イベントなど
・物品の贈与に関して、接待目的ではないもの(カレンダーやうちわなど)

とまぁ、上記のように線引きできているなら判断に迷う必要なんてないじゃんと思う所ですが、実際にはそうもいかないようです。

実際に使用した経費のレシートや領収書、そして記帳の際には、使用した目的・対象の相手先などを詳しく明記しておくのがおススメです。

いざ税務署に指摘されたときの助けになるはずです。

交際費として計上できる経費の金額に上限はあるのか?

法人の場合は、交際費として計上できる経費の金額に次のような上限があります。

・会議費として落とす場合は、飲食1件かつ1人あたり5,000円まで
・接待飲食費として落とす場合は、その他の交際費を含めて年間で800万円まで
・但し資本金が1億円以上の場合、接待飲食費などの交際費は経費計上できません。

個人事業主の場合は、事業運営に必要な支出であれば経費とすることが可能です。
その一方で家事関連費との区分も必要ですから、業務を遂行する上で直接必要な経費ということがわかるよう、帳簿書類に記録しておく必要があります。

従って個人事業主の場合は業務上で必要な費用であれば、飲み会の支出も経費とすることが可能です。

もっとも税務署に経費として認めてもらうためには、帳簿に客観的な事実が記載されていなければなりません。
従って法人で適用される「会議費や接待飲食費の条件」に準じて領収書等を入手し、帳簿へ記載する必要があります。

これは経費にして良いか、それともNGか・・・事例集

・生活や健康管理のための出費
フリーランス自身の給与、年金、保険料などは経費計上ができません。
フリーランスには福利厚生の概念はありません。
トレーニングジムやヨガ教室などの会費、健康診断や人間ドックの費用などは経費に計上することができないので注意しましょう。
ただし、従業員がいる場合、従業員分の給与や健康診断の費用は経費として計上することができます。

フリーランスとしての意見としては、認めてくれよーと叫びたくなるルールですね。

・私的な買い物や飲食代
あたりまえですが、事業とは明らかに関係のない私的な買い物や飲食代については経費計上できません。
プライベートで支払った飲食代、教材費、交通費などは経費計上できないものとなります。
「私的な目的の出費だけど経費にできそう」と、経費計上するのがいわゆる脱税行為となるので、絶対に経費として計上しないようにしましょう。

・個人として納める税金
住民税や所得税などの税金は、事業に関係なく個人として収めるものです。
そのため、経費として計上することはできません。

ただし、事業のために支払った印紙税や個人事業税については経費(租税公課)としての計上が可能です。

・親族への給料
白色申告では家族に仕事を依頼していて給料が発生する場合、経費としての計上はできません。
開業届を提出し、青色申告を行い。家族を青色事業専従者として届け出ることで、給料を経費にすることができます。

・資産として減価償却できるもの
フリーランスとしての事業を営むために購入した10万円未満の備品については、その年に全額経費計上ができますが、
10万円以上のものについては固定資産税として計上し、法定年数に応じた減価償却費としなくてはいけません。
露骨な節税対策を封じる意味もあるのでしょう。

・スーツなど衣料品代
仕事着だから経費として計上できそうなスーツですが、これは普段着としても使えるため経費として認められにくいです。
仮に業務にだけ使う明確な説明ができる場合には経費として例外的に認められることもあります。

このあたりが、グレーでふわふわしていて税理士や税務署職員によって判断が分かれるといわれる所以ですよね。

判断に迷う場合は税務署で相談してみましょう。

・接待交際費の二次会
接待交際費は経費として認められますが、これは一次会までと限定されています。
二次会以降の飲食費については、相手が取引先や見込み客であったとしても経費としては認められません。

・情報収集や取材のために出張をした
業務内容によっては、業務に必要な知識を得るためや業務自体を行うために出張が必要な場合があります。
フリーカメラマンや一部のフリーライターの方にはよくあるシーンです。
もちろん、業務に必要なことですから問題なく経費に計上できます。
移動した際の交通費に加え、宿泊費も旅費として経費になります。
しかし、個人事業主(法人以外)の場合、日当はもちろん食事代も経費として計上することはできません。(なんでだよ・・)
これは要注意ですね。

・クライアントに接待をした帰りにタクシーや代行運転を頼んだ
クライアントを飲み会に招いて接待した場合、その接待費は「交際費」として計上しますが、帰りに頼んだタクシーや代行運転の料金も「交際費」として計上できます。
そのほか、接待をするにあたり、かかった交通費も「交際費」として計上できます。

・出張ついでに観光して帰ってきた
せっかく出張するのですから、観光したくなるのも当然です。
その場合、移動の際の交通費は全額経費として計上しても問題ありませんが、あくまで、業務のついでということならOKです。
観光のために業務に関係ない移動ルートを使ったらこの限りではありません。
また、宿泊費についてですが、こちらも観光するために宿泊数を増やしていなければ全額経費にできます。

・クライアント先に常駐して作業するために出勤した
案件によっては、クライアント先に常駐しての作業や先方に打ち合わせに行くことがあります。
常駐先に行くために使用した交通費はもちろん経費にできます。
また、クライアント先に打ち合わせに行く場合も同様です。
小さい金額でも年間にするとそれなりの金額になりますので、こまめに計上しておきましょう。

・プライベートの車を使って打ち合わせに行った
プライベートの車とはいえ、業務に必要であれば経費として計上できます。
この場合、ガソリン代を経費にすることになりますが、正確な料金を算出することはできません。
なので、打ち合わせ先までのだいたいの距離を地図サービスなどで測ったうえで、車の燃費性能を参考にガソリン代を算出しましょう。
常識的な範囲内であれば問題にはなりませんので、そんなに厳密な金額でなくても大丈夫です。

・フリーランスも慰安旅行・社員旅行はできる?
会社勤めをしていると、福利厚生としてスポーツクラブを安く利用できる場合があります。
フリーランスでも、健康を維持するためにスポーツクラブに入会する方もいますよね。

しかし、福利厚生というのは会社組織の従業員のためのものであるため、フリーランスはこれを経費として使うことはできません。
また、家族経営で従業員が配偶者などの専従者のみという場合も、同様に福利厚生費を計上することはできません。

・健康診断を受けた
企業では従業員の健康診断が義務付けられており、これは経費として処理されます。
しかし、フリーランスの場合は、事業主本人の健康診断費は経費に計上できません。(これもダメなのかよ)
ただし、従業員が一人でもいる場合は、従業員に健康診断を実施することが義務付けられているので、その費用は事業主が負担し、福利厚生費として経費計上することができます。

・商売繁盛を祈願して祈祷料を支払った
企業が寺社仏閣の宗教団体に、初穂料、玉串料、お祓い料、祈祷料などの名目で支払ったお金は、損金として処理することができます。
「寄付金」という勘定科目で仕訳されます。
しかし、フリーランスが商売繁盛を祈願して宗教団体にお金を払ったとしても、損金として処理することはできませんし、経費として計上することもできません。
法律で「法人はOK、フリーランスはNG」となっているわけではありませんが、複数の判例でフリーランスはNGとなっています。

こう見ると、フリーランスは法人よりもやや厳しいという印象があります。

判断に迷ったらどうすればいいか?

今は便利な世の中ですから基本的にはネット上で調べるだけで、多くの出費で経費として計上できるかできないかの判断はつくと思います。

ただ、判断に迷う出費というのも多く存在します。

そのくらい、事業用とプライベート用の出費というのは、あいまいで完全に切り分けるのが難しいのと、各仕訳ごとに注意しなければならない事項が多く存在します。

税理士さんや税務署職員さんによっても、正直判断が分かれるなどもザラに存在しているそうです。

あくまでも不正はせず(自信を持って説明できる事業用の出費のみ計上し、税務調査などでつっこまれたらまずいものは経費に計上しない)、あとは、いざ税務調査になった際は、素直に指導を受け入れ、訂正に応じるというくらいのスタンスで、日々の経理を行い、確定申告に臨めばいいと思います。

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