小春日和の日曜の昼下がりのオフィスからこんにちは。チェンジ採用担当の塚田です。明日の入社式を控え、準備のために珍しく休日のオフィスにいます。
人がいません!良い休日ですね!ホワイト!こんな天気の良い休日はみんな桜の見納めやら何やらで楽しく過ごしてリフレッシュしていてほしい!
というわけで本題の特別有給休暇について。
年次有給休暇について
ご存知の通り、会社に勤めていると年次有給休暇が付与されます。労働基準法の規定では、以下の条件を満たすと付与されることになっています。
①雇い入れの日から6カ月が経過していること
②算定期間の8割以上を出勤していること
付与される日数はこんな感じ。
継続して1社にお勤めしている場合、6.5年目以降は毎年20日が付与されます。継続して1社にお勤めしている場合には特に問題ってない(と思う)んですが、問題は転職時。有給付与日数は「継続勤務年数」で決定されるので、転職すると勤務年数がリセットされます。つまり、今までは毎年20日もらっていても、転職すると10日付与からのスタートになるので、転職前にもらっていた20日が付与されるまでには6.5年かかります。
特別有給休暇って?
新卒入社してからの経過年数を勤続年数に読み替えて、その勤続年数で付与される年次有給休暇日数と、中途入社時に付与されるリセット後の年次有給休暇日数の差分を、特別有給休暇として付与することにしました。
<具体的には>
チェンジ大介さん(大卒/30歳)
・22歳で新卒入社、社会人歴は今年で8年目
・28歳で弊社に中途入社、今年で入社3年目
新卒入社した会社にそのまま継続勤務していた場合、8年目になるので付与日数は20日。ですが、大介さんは転職してリセットされているので、現在付与される日数は14日。その差は6日。
この6日を特別有給休暇として付与します、というのが今回の特別有給休暇制度です。
チェンジでも中途入社メンバーの受け入れを積極的に行っています。こういった支援で中途入社メンバーの不安を軽減し、安心して仕事に向き合える環境を作っていければと思っています。
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