Q1:確定申告をしないとどうなりますか?(システムエンジニア・25歳 フリーランス歴8ヶ月)
A1:期限までに申告と納税をしないと、延滞税や無申告加算税その他のペナルティが課されるおそれがあります。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの期間の収入と経費をまとめた後、所得とその所得に対する税額を計算、翌年2月16日から3月15日までにそれらの内容を申告し、税金を納付することをいいます。また、納税金額の一部を源泉徴収により前払いした形になっている場合は、確定申告の際に税金額の過不足を精算します。
会社員であれば会社が行ってくれますが、フリーランスでは自分で行う必要があります。なお、確定申告には青色申告と白色申告があります。さらに青色申告には特別控除が65万円のものと10万円のものとがあります。
確定申告が必要な収入(所得)があるのにしていないと、税務署に指摘されたときに7年前にまで遡って追徴課税されたり、悪質とされれば刑事罰を受けたりすることになります。
具体的には、以下のようなペナルティを課されるおそれがあります。
ペナルティ1:無申告加算税の支払い
無申告加算税は、3月15日までの期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則的税金です。本来納付すべき税金に加え、税額に応じた罰金を支払うことになります。無申告加算税額は、本来納付すべき税金額に対して、50万円以下なら15%、50万円を超えるなら20%を掛けた金額となります。ただし、期限後であっても税務署から指摘される前に自主的に申告をした場合、5%を掛けた金額に軽減されます。正当な理由がある場合などの一定の条件を満たしている場合には、無申告加算税が課されないこともあります。
ペナルティ2:延滞税の支払い
確定申告の期限の3月15日は、税金を納める期限にもなっています。延滞税は、この日までに税金を全て納めていなかったことに対する罰則的な意味合いの税金です。延滞税の税額は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数で日割り計算されます。。また、延滞税の税率は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.6%、2月を超えた日以後は年8.9%など(平成30年分)、段階的に上がっていきます。つまり、納税が遅れれば遅れるほど延滞税額は雪だるま式に多額になってしまいますので、注意が必要です。
ペナルティ3:刑事罰
懲罰的税金だけでなく、刑事罰もあります。まず、単純無申告罪として、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることがあります。
もし、故意に納税を免れる意思ありとされた場合には、故意の申告書未提出による逋税(ほぜい)犯とされ、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は両者の併科」が課されます。なお、不正な無申告脱税での逋税犯は「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科」です。このような悪質なケースの場合、納税額の40%にもなる重加算税を課されることもあります。
マイナンバーの導入以後は、税務署が個々人の収入状況を把握しやすくなったと言われています。確定申告をしなかった年に何事もなかったとしても、数年経ってから突然税務調査が入ることもあります。無申告加算税と延滞税、さらに重加算税は莫大な金額になっているかもしれません。そんな事態を避けるためにも、フリーランスは毎年きちんと確定申告しておきましょう。
参考:
確定申告書の提出が必要な方|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
No.2024?確定申告を忘れたとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
Q2:業務委託で税金が何も引かれていませんでした。確定申告後が不安です。どうすればいいのでしょうか?(ヘルプデスク・23歳 フリーランス歴半年)
A2:まず、あなたの仕事内容が........
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