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フリーランスになったら開業届の提出が必要ですね!
会社からお給料をもらう会社員ではなくなり、SEとしてフリーランスとなった時点で個人事業主という扱いになります。
フリーランスとして契約を開始する日から一ヶ月以内に管轄の税務署に開業届を提出する必要があります。
遅れても罰則はありませんが、開業届を出していないと受けられない制度もあります。
開業届を出すとフリーランスとしての意識も高くなりますね。
会社員時代とは違い、源泉徴収も行われないため、確定申告で税金を精算することになります。
開業届を出すメリット
開業届を提出すると享受できるメリットがあります。
- 屋号で銀行口座の開設ができる
- 青色申告の承認申請ができる
(フリーランスSEの初めての確定申告 〜青色と白色の違い オススメはどっち?〜を参照) - 補助金の申請ができる
- 事業での融資の申し込みができる
- 職に就いていることを証明できる
- 子供が保育園に入園するなどの際に仕事の証明をすることができる
5分でできる開業届の書き方
開業届は税務署と都道府県税事務所の両方に提出する必要があります。
書式はインターネット上でダウンロードできますし、各役所の窓口でも入手できます。
国税庁HPはこちら
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
東京都主税局
http://www.tax.metro.tokyo.jp/
書き方のポイント
今回は税務署の書類を例に書き方のポイントをお伝えします。
開業届は赤枠のみ記載されていれば大丈夫です。
①提出先の税務署
住所ごとに管轄する税務署が誓います。以下のサイトで調べることができます。
国税局・税務署を調べる|国税庁概要・採用|国税庁https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
②提出日
作成時点でわからなければ年月まででも大丈夫です。
③納税地
住所を記載します。
④氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)、職業、屋号
屋号がない場合は不要です。
⑤所得の種類
事業所得に該当します。
⑥開業日
事業を開始した日を記載します。
⑦青色申告承認申請又はとりやめの有無
同時に青色申告承認申請を提出する場合には「有」を選択します。
⑧消費税に関する届出
「有」は自ら消費税を納めますと言っているものなので、基本的には「無」で問題ありません。
⑨事業の内容
システムエンジニアなど仕事の内容を記載しましょう。
開業届の出し方
開業届を書いたら提出しましょう。
ここで注意が必要です。
税務署に提出する書類は必ず2部同じものを作成して、2部とも提出しましょう。
あとからコピーを下さいと言ってももらうことはできません。確かに提出したという証に2部提出すると1部受付印が押されて戻ってきます。大切に保管しておきましょう。
また、提出は税務署窓口に行かなくてはと思われる方もいらっしゃいますが、平日にそんな暇ないというSEさんも多いですよね。そんなときには、郵送でも大丈夫です。封筒に開業届を2部と切手を貼った返信用封筒を同封してポストへ。これで受付印が押された開業届が返送されてきます。
これで提出は終了し、フリーランスの第一歩を踏み出しました。
次は収入をあげて初めての確定申告ですね。