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障がい者雇用について

こんにちは!                                                      グラフィックホールディングスの採用担当です。

いつもストーリーをご覧いただきありがとうございます。                                  今回は「障がい者雇用」についてお話できればと思っています。


目次

  • 障がい者雇用とは?

  • 障害者雇用促進法とは?

  • 法定雇用率の設定

  • 障害者雇用納付金制度

  • 特例給付金の設置

  • 障がい者雇用のメリット・デメリット

  • 障がい者雇用のメリット

  • 障がい者雇用をしないデメリット

  • まとめ

障がい者雇用とは?

障がい者雇用とは、障がいのある人が一人ひとりの特性に合わせた働き方ができるよう、一般雇用とは別枠で企業や自治体などが障がいのある人を雇用することです。障害のある人が、障害のない人と同様の勤務時間や仕事内容などの条件で働くことは、障害の内容や特性、状態などにより難しい場合もあります。

そこで、障がいのある人が働く機会を得やすくするために「障がい者の雇用の促進等に関する法律(以降:障害者雇用促進法)」によって定められているのが障がい者雇用です。

障害者雇用促進法とは?

障害者雇用促進法は、正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」といいます。この法律では、障がいのある人の職業生活での自立と安定を実現するために、さまざまな取り組みが定められています。

法定雇用率の設定

障がい者雇用促進法では、企業や国・地方公共団体に対して、一定の割合の障がい者を雇用する義務を定めています。

現在では、事業主別の法定雇用率は
〇民間企業:2.5%
〇国・地方公共団体:2.8%
〇都道府県等の教育委員会:2.7%
となっています。
障害者雇用促進法は5年に一度見直しが行われ、法定雇用率の引き上げが行われます。


障害者雇用納付金制度

さきほどご紹介した法定雇用率を達成できていない企業に対しては、納付金の支払いが課せられます。
これは障害者雇用納付金といわれるもので、徴収された納付金は法定雇用率を達成している企業に分配されることになります。
納付金の金額は、不足1名に対して月額5万円です。

特例給付金の設置

近年の法改正によって、短時間しか働けない障がい者の雇用についてもサポートする必要があるとの見方から、週10時間以上20時間未満の障がい者の雇用については「特例給付金」が設置され、要件を満たした対象の障がい者を雇用した事業主のうち、100人超の企業には1人あたり月額7千円、100人以下の企業には月額5千円が支給されることとなっています。
ただし、令和6年4月1日から週10時間以上20時間未満の重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者は雇用率の算定に入ることになり、それに伴い、特例給付金の支給を廃止することになりました。

障がい者雇用のメリット・デメリット

障がい者雇用のメリット

●社会的責任の遂行→ブランドイメージ向上・売上増大

法定雇用率の達成によって社会的責任を果たしていることを明らかにすれば、ブランドイメージの向上が見込めます。

●多様性のある会社づくり→人材不足対策

障がい者を雇用することで、さまざまな条件や制約をクリアして人材が活躍できる場をつくることができます。人材不足という経営課題の解決にも役立ちます。

●業務フローを見直すきっかけづくり→業務効率化

障がい者雇用のための業務の切り出しにより、業務全体の見直しや業務フローが再設計できます。

●税制優遇の適用、助成金の受給

障がい者を雇用する企業へはさまざまな金銭的支援があります。税制優遇措置もあり、会社経営の健全化に役立ちます。


障がい者雇用をしないデメリット

●雇用義務の未達成→納付金の発生

障がい者雇用にともなう企業間の経済的負担の調整を図るため、法定障がい者雇用率を達成していない場合には「雇用納付金」として不足している障がい者1人あたり月5万円が徴収されます。
雇用納付金の徴収は従業者100人以上の企業が対象です。

●行政指導→対応コスト発生やブランドイメージ毀損

法定雇用率が大幅に未達成の企業には、計画書の作成命令が行われることがあります。それでも計画通りに進まない場合、行政指導が入ります。
計画書の作成や行政指導の対応により通常外の業務が発生すると、人件費などのコストの増大に繋がってしまいます。

●企業名の公表→ブランドイメージや取引先への悪影響

法行政指導が行われても改善が見られない場合、社名公表措置がとられます。
社名が公表されると、ブランドイメージの毀損や取引先からの不信といった悪影響が生じる可能性があります。

まとめ

企業が障害のある人を雇用することは、障害者雇用促進法に定められた義務というだけでなく、社会的責任を果たすといった意味もあります。しかし、社内のサポート体制を調えずに、法定雇用率を達成することだけを目的として障害のある人を雇用しても、障害者本人も受け入れる現場も大きな不安を抱えることになります。

当社としては、ただ障害のある方を採用するだけではなく、個人の特性を活かし、活躍できる職場環境を作りを引き続き目指していきたいと思っております。

今回はストーリーを読んでいただきありがとうございました!                        また、ストーリーを更新していきますのでよろしくお願いいたします。








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